<武生労働基準監督署からのお知らせ>

金属アーク溶接等作業に係る特定化学物質障害予防規則等の改正について

金属アーク溶接等作業を行なう際に発生する「溶接ヒューム」に発がん性が認められたことから、法令等が改正され、金属アーク溶接等作業を行う際には「特定化学物質作業主任者の選任」や「特定化学物質健康診断」等の実施が必要になります。改正法令は令和3年4月1日から施工ですが、一部は経過措置により令和4年4月1日の施行となります。 詳細は福井労働局ホームページに掲載しているリーフレットでご確認いただくか、武生労働基準監督署安全衛生課までご連絡ください。
法令等の改正に係る準備については、早すぎるということはありません。早めのご対応をよろしくお願いします。  

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています


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