厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模自称者に対して、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ、助成対象となる設備投資の範囲の拡大、同一年度内の複数回申請を可能にするなど、助成金が使いやすくなりました。この制度は、事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成するものです。10月の最低賃金額引上げにむけ、ぜひともこの機会にご活用ください。
【助成金概要】
事業場内最低賃金を一定額引き上げることを条件に、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)にかかる一部費用を補助。
【支給の要件】
1.賃金引上げ計画を策定すること
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
4.解雇、賃金引下げ等の不交付理由がないこと など
【助成額】
詳しくは、下記HPより交付要領・申請様式等をご確認ください。
厚生労働省 業務改善助成金HP
業務改善助成金(mhlw.go.jp)