関税減免措置を利用した輸出 - 経済連携協定活用のすすめ
経済連携協定(EPA)を利用して産品を輸出すると、我が国と協定を締結している国の税関において、EPA特恵関税率が適用され、協定を締結していない国に対して適用される関税率よりも低い関税率、もしくは無税の適用を受けることができます。
我が国は、既に15の国・地域と経済連携協定を結んでいます。新たに、12月30日に日本、カナダ、メキシコなど11か国が参加する経済連携協定TPP11が発効します。また、来年2月1日には我が国と欧州連合との経済連携協定が発効します。
協定を締結した国への輸出に際し、これらの協定を利用した輸出をご検討ください。
《参照ファイル》